弁護士

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これまで債権を取り扱うのは弁護士の仕事であり、個人の債務相談に助言できるのも弁護士だけで、万が一、弁護士の資格を持っていないものが、個人の債務相談を請け負うことは、非弁行為として法で罰せられます。

また、企業が倒産する際の、管財人になれるのも弁護士で、破産や会社更生法、民事再生法などの法的整理を行うときは、弁護士が必ず必要になりますし、M&Aや私的整理、会社分割などの計画を取り扱う場合でも、自分の判断で弁護士に依頼しても良いです。

しかし、事業再生を専門とする弁護士は、従来までは少なく、債務超過に陥ったときに弁護士に相談すると、破産するしかないと言われる場合が多かったわけです。

債務の相談に対して、直に法的な整理や清算を勧める弁護士は話になりませんし、自己破産や倒産を選択するにしても、再生計画全体の中での戦略的な決断でなければ意味がありません。

最近では、再生を専門にする弁護士も増えており、実務が出来るTMAを中心として法律面を助けてもらうのが最適な使い方です。

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司法書士

不動産や法人の登記をするのが司法書士の主な仕事ですが、最近ではクレジット消費者金融の多重債務整理に強い人も増えているようで、弁護士のように代理人として債権者と駆け引きすることは出来ませんが、訴訟書類の作成やアドバイスはしてくれます。

2003年に認定司法書士が誕生し、簡易裁判所が扱う民事事件に限って、弁護士と同じように代理人になれるように法律が改正されました。

多重債務に陥ってしまい、弁護士に依頼する費用が無い人や、自分で有る程度債権者との交渉が出来る人は、書類作成のときに司法書士の力を借りる方法もあります。

また、中小企業診断士という職業もあり、中小企業の経営状態を分析や調査して、経営改善をサポートする経営コンサルタントで、中小企業支援法に基づいて国が認定した資格です。

この歴史は65年くらい前からあり、認知されてきたのはここ数年で、事業再生を専門にしている中小企業診断士は少なく、多くは人事制度の改革やISO取得、ベンチャー企業の支援など、企業の成長をコンサルティングしています。

これから事業再生を依頼するのであれば、資産を計上する時や、不動産登記を切り替えるときなどに診断士の力を借りると良いです。

経営業務の管理責任者:建設業許可ウチダ行政書士 建設業許可申請の契約をいただくまでは、訪問面談も含め一切無料です。